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JCAS : Japan Consortium for Area Studies

JCASA : Japanese Council of Area Studies Associations

ホ ー ム 設立趣旨 活  動 ニューズレター 加盟学会 規  約
規  約

地域研究学会連絡協議会 規約

2006年10月22日制定
2007年11月24日改正
 2016年12月17日改正
2017年12月10日改正

   第1章 総則

<第1条>
 本会は地域研究学会連絡協議会(JCASA:Japan Council of Area Studies Associations)と名づける。
     2. 本会の設立年月日は2003年7月6日とする。
     3. 本会の所在地は細則に定める。
<第2条>
 本会は日本における地域研究の発展に寄与するため、地域研究の学会/協会が交流し、必要な提言を行なうことを目的とする。
<第3条>
 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 総会の開催
(2) 研究会・講演会の開催
(3) 会報等の発行
(4) 国内や海外における研究機関などとの連絡および交流
(5) その他、本会が必要と認める事業

   第2章 会員

<第4条>
 本会は会の目的に賛同する地域研究の学会/協会が会員となり組織する。会員は分担金を納めるものとする。ただし、分担金の金額は総会で決定する。
<第5条>
 会員となるには、会員の過半数の承認を必要とする。また本会を退会する場合には、文書にて事務局長にそのむね届出をする。

   第3章 組織

<第6条>
 事務局長は本会の業務を総括する。必要があれば、事務局長の下に事務担当を置くことができる。事務担当は事務局長の指名による。
<第7条>
 事務局長の任期は2年とし、再任を妨げない。事務担当の任期も2年とし、再任を妨げない。
<第8条>
 事務局長を補佐するため、会員から地域性を考慮のうえ幹事学会を選ぶ。

   第4章 総会

<第9条>
 総会は毎年1回、事務局長が招集する。事務局長が必要と認めた場合、および会員の過半数が要求した場合には、臨時総会を招集することができる。
<第10条>
 下記の事項は総会での決議を必要とする。
(1) 規約の制定および変更
(2) 会計報告
(3) 分担金の決定および変更
(4) 事業報告
(5) 事務局長の選出
<第11条>
 総会は会員の過半数の出席をもって成立し、委任状は出席分と認める。会の決議は出席会員の過半数を必要とする。



地域研究学会連絡協議会 細則(所在地)

 2016年12月17日制定

 
本会及び本会事務局の所在地を2016年6月11日付で移転の上、次の場所に定める。
埼玉県草加市学園町1番1号 獨協大学国際教養学部 浦部浩之研究室内