地域研究学会連絡協議会 規約
2006年10月22日制定
2007年11月24日改正
2016年12月17日改正
2017年12月10日改正
第1章 総則
- <第1条>
- 本会は地域研究学会連絡協議会(JCASA:Japan Council of Area Studies Associations)と名づける。
- 2. 本会の設立年月日は2003年7月6日とする。
- 3. 本会の所在地は細則に定める。
- <第2条>
- 本会は日本における地域研究の発展に寄与するため、地域研究の学会/協会が交流し、必要な提言を行なうことを目的とする。
- <第3条>
- 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 総会の開催
(2) 研究会・講演会の開催
(3) 会報等の発行
(4) 国内や海外における研究機関などとの連絡および交流
(5) その他、本会が必要と認める事業
第2章 会員
- <第4条>
- 本会は会の目的に賛同する地域研究の学会/協会が会員となり組織する。会員は分担金を納めるものとする。ただし、分担金の金額は総会で決定する。
- <第5条>
- 会員となるには、会員の過半数の承認を必要とする。また本会を退会する場合には、文書にて事務局長にそのむね届出をする。
第3章 組織
- <第6条>
- 事務局長は本会の業務を総括する。必要があれば、事務局長の下に事務担当を置くことができる。事務担当は事務局長の指名による。
- <第7条>
- 事務局長の任期は2年とし、再任を妨げない。事務担当の任期も2年とし、再任を妨げない。
- <第8条>
- 事務局長を補佐するため、会員から地域性を考慮のうえ幹事学会を選ぶ。
第4章 総会
- <第9条>
- 総会は毎年1回、事務局長が招集する。事務局長が必要と認めた場合、および会員の過半数が要求した場合には、臨時総会を招集することができる。
- <第10条>
- 下記の事項は総会での決議を必要とする。
(1) 規約の制定および変更
(2) 会計報告
(3) 分担金の決定および変更
(4) 事業報告
(5) 事務局長の選出
- <第11条>
- 総会は会員の過半数の出席をもって成立し、委任状は出席分と認める。会の決議は出席会員の過半数を必要とする。
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