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JCAS : Japan Consortium for Area Studies

地域研究コンソーシアム規約

(この規約は設立時の2004年4月に制定されたものです。2006年4月以降は新しい規約が用いられています。)

第1章 総則

(名称)
第1条 本コンソーシアムは、地域研究コンソーシアムと称する。

(目的)
第2条 本コンソーシアムは、共同研究及び共同調査を通じて、 国家や地域を横断する学際的な地域研究を推進するとともに、 その基盤としての地域研究関連諸組織を連携する研究実施・支援体制を構築することを目的とする。 これにより、 人文・社会科学系および自然科学系の諸学問を統合する新たな知の営みとしての地域研究のさらなる進展を図る。

(活動)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 共同研究の企画・実施・支援
2) 海外研究拠点の設置運営と国際的な共同研究・臨地研究の企画・実施
3) 研究成果の国内外への発信・出版
4) 地域研究情報の相互活用・共有化と公開
5) 人材育成のための連携・協力
6) 人事交流の推進
7) その他、本コンソーシアムの目的に相当する事業

第2章 組織と活動内容

(構成組織)
第4条 本コンソーシアムは地域研究に関わる次の研究組織等により構成する。
1) 拠点幹事研究組織(以下、幹事組織)
2) 地域研究に関わる学術研究・教育組織等(大学院研究科、専攻、拠点形成プログラム、学部・学科等を含む)(以下、参加研究組織等)
3) 地域研究に関連する活動を行う上記1) 2)以外の組織等(非政府組織、各種法人等を含む)(以下、関連組織)

2 当分の間、 幹事組織を北海道大学スラブ研究センター、 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、 京都大学東南アジア研究所 国立民族学博物館地域研究企画交流センターの4組織とする。

(機構と役員)
第5条 本コンソーシアムに、理事会、運営委員会、自己評価委員会、各種部会、及び事務局を置く。

(理事会)
第6条 第4条の各幹事組織の長4名を理事として本コンソーシアムの理事会を構成する。
2 理事会は、議によって、参加研究組織等及び関連組織の代表者の若干名を理事として理事会に加える事ができる。
3 理事の任期は、それぞれの所属組織における長又は代表者としての任期とする。
4 本コンソーシアムに、理事の互選により会長を置く。
5 会長は、本コンソーシアムを代表し、活動を統轄する。
6 会長は副会長を指名する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代行する。
7 理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。
8 理事の2人以上の要請があるときには、会長はすみやかに理事会を招集しなければならない。
9 理事会は、構成員の3分の2を定足数とし、議事は出席者の過半数によって決する。
10 理事会は、本コンソーシアムの各委員及び各部会構成員の任免を行う。
11 理事会は、本コンソーシアムの活動方針を決定し、運営・活動を監督する。
12 理事会は、本コンソーシアムへの加盟申請を審議し、承認する。
13 理事会は年に一度、幹事組織、参加研究組織等、及び関連組織のすべてに呼びかけて年次集会を開催し、本コンソーシアムの活動報告を行うとともに、情報交換の機会を提供する。

(運営委員会)
第7条 運営委員会は、各幹事組織より選出された者それぞれ2名、及び理事会が参加研究組織等又は関連組織より必要に応じて任命した者若干名により構成する。
2 運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 ただし、欠員が生じたときの後任者の任期は前任者の残任期間とする。  
3 運営委員会に互選によって運営委員長を置く。
4 運営委員長は運営副委員長を指名する。 運営副委員長は運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、運営委員長を代行する。
5 運営委員会は、理事会が定める活動方針に従って、 本コンソーシアムの年次活動計画を策定して理事会に諮り、その承認を得て本コンソーシアムの運営・活動に当たる。
6 運営委員会は、委員長が招集し、議長となる。
7 委員の4分の1以上の要請があるときには、委員長はすみやかに委員会を招集しなければならない。
8 運営委員会の定足数は過半数であり、議事は出席者の4分の3以上によって決する。

(自己評価委員会)
第8条 自己評価委員会は、理事会の任命による自己評価委員5名程度から構成する。
2 自己評価委員の互選により1名を委員長とし、1名を副委員長とする。
3 理事又は運営委員が、同時に自己評価委員を兼任することはできない。
4 自己評価委員会は、各年度のコンソーシアムの活動評価を行い、理事会に対して報告及び必要な提言を行う。
5 自己評価委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 ただし、欠員が生じたときの後任の任期は前任者の残任期間とする。  
6 自己評価委員会は、委員長が招集し、議長となる。
7 委員2人以上の要請があるときには、委員長はすみやかに委員会を招集しなければならない。
8 自己評価委員会の定足数は5分の3であり、議事も自己評価委員会構成員総数の5分の3以上によって決する。

(専門部会)
第9条 理事会は本コンソーシアムに、研究・人材育成・研究情報資源共有・出版広報・国際交流、その他必要と認めた部会を置く。

(事務局)
第10条 本コンソーシアムに事務局を置く。
2 事務局は、幹事組織のうちのいずれか1つに置く。
3 事務局に事務局長を置き、運営副委員長を充てる。
4 事務局長は、所要の職員を置くことができる。
5 事務局は、コンソーシアムの庶務をつかさどり、事業経費の把握に当る。
6 その他事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、運営委員会の議に基づき、理事会が定める。

(経費の支弁)
第11条 本コンソーシアム事務局を維持する経費は幹事組織が負担し、事業を運営するための経費は、コンソーシアム構成員が参加形態に応じて負担する。

(事業報告)
第12条 運営委員長は、本コンソーシアムの事業報告書を各事業年度終了後に遅滞なく作成し、理事会の承認を得なければならない。

(実施細則)
第13条 本規約の実施に関して必要な細則は、理事会が別に定める。

第3章 規約の変更

(規約の変更)
第14条 この規約の変更には、理事会の議決を必要とする。

附則

1. この規約は平成16年4月26日より適用する。
2. 当分の間、事務局は国立民族学博物館地域研究企画交流センターに置く。

以上